土地家屋調査士とは

 土地家屋調査士法(昭和25年7月31日法律228号)によって定められ、不動産の表示に関する登記申請手続きを行ないます。
 皆様の大切な財産である、土地や建物の所在・種類・面積に関して調査及び測量して、図面を作成したり、法務局(登記所)に申請する専門家です。
 建物を新築・増築・取毀したときや、土地を分筆したいとき、境界がよくわからないときなど、土地家屋調査士は業として行なうことを認められている唯一の資格者です。
 
登記業務等の内容
土地 土地表示登記 農道水路等の払い下げ等により新しく登記簿を作る登記申請。
土地分筆登記 一筆の土地を分割する登記申請。
土地合筆登記 隣接する土地をひとつにまとめる登記申請。
土地地目変更登記 土地の利用状況を、登記簿の記載から変更したときにする登記申請。
建物 建物表示登記 建物を新築したときに新しく登記簿を作る登記申請。
建物変更登記 増築して床面積が増えたり、一部取り毀して床面積が減ったり、用途を変更したりしたときにする登記申請。
建物滅失登記 建物の取壊し等を行った時にする登記申請。
その他 土地境界確定 隣接地との境界が不明なとき、調査・測量の上、立会・確認をして、境界標を設置する業務など。
リンク
 ココ石を設置した香川県土地家屋調査士会にも訪れてください。