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住宅用感知器
概要
施工時期
対象となる住宅
設置する警報器の種類
設置する場所
設置参照図
取付位置

infomation

 有限会社西宮電気
 TEL 0894-26-0080
 FAX 0894-26-1170

概 要
  平成16年5月27日、衆議院本会議において、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律案が可決・成立しました。
今回の法律改正により、戸建住宅や共同住宅(自動火災報知設備等が設置されているものを除く。)について、住宅用火災警報器等の設置が必要となります。新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は市町村条例で定める日から適用となります)
法律の規定では、法令で定める基準に従い市町村条例で住宅用火災警報器の設置及び維持の基準等が示されることとなっており、政令が10月26日に、省令が11月27日にそれぞれ公布され、今後各市町村により条例が制定されます。

施工時期
新築 平成18年6月1日施工

設置時期について
新法令は新築・既存を問わず設置が義務付けられますが、既存住宅への設置は各市町村条例により、 平成20年6月1日から平成23年6月1日の間で設置義務化の期日が定められます。

対象となる住宅
○戸建住宅・店舗併用住宅(住宅部分)
○共同住宅 ※消防法令や特例基準により自動火災報知設備の設置が義務づけられなかった建物

設置義務が適用されない住宅  (総務省消防庁通知:平成16年12月15日・消防安第228号より)
市町村の助成事業等により、既に住宅用火災警報器と概ね同等の性能を有する住警器又はこれに類する機器が設置されている場合(寝室に設置されている場合に限る)
消防法令21条や220号特例基準により、「自動火災報知設備」「共同住宅用スプリンクラー設備」が設置されている場合
(注)住宅用火災警報器等の設置を適用除外とする場合は、事前に所轄消防署にご確認ください。

設置する警報器の種類
sample 住宅用火災警報器
商品名 ケムケム(煙式) 初田製作所
・単4電池式タイプ・AC100Vタイプ(※写真は単4電池式タイプ)
標準価格7875円<税込>

住宅用火災警報器には「煙」を感知するものと「熱」を感知するものがあり、「煙」を感知するものの設置が義務づけられました。
台所などへ警報器の設置も推奨されています。
(総務省消防庁通知:平成16年12月15日・消防安第227号より)
住宅における火災の予防を推進するため、寝室のほか、台所その他の火災発生のおそれが大であると認められる住宅の部分における住宅用防災警報器等の設置に努めるものとする。

設置する場所
@寝室
普段の就寝に使われる部屋に設置します。子供部屋や老人の居室なども、就寝に使われている場合は対象になります。
A階段
寝室がある階(屋外に避難できる出口がある階を除く)の階段最上部に設置します。
B3階建て以上の場合
寝室がある階から、2つ下の階の階段(屋外に設置された階段を除く)に設置します。(当該階段の上階の階に住宅用火災警報器が設置されている場合を除く)
寝室が避難階(1F)のみにある場合は、居室がある最上階の階段に設置します。
Cその他
@ABで警報器を設置する必要がなかった階で、就寝前に使用しない居室(床面積が7u以上)が5以上ある階の廊下に設置します。

図参照…

取付位置
@警報器の中心を壁から0.6m以上離して取り付けます。
Aエアコンなどの吹き出し口がある場合は、吹き出し口から1.5m以上
 離して取り付けます。
B警報器の中心が天井から0.15〜0.5m以内の位置に取り付けます。
※梁などがある場合は、梁から0.6m以上離して取り付けます。

設置基準の詳細は市町村条例によって定められますので、住宅用火災警報器を設置の際は、必ず各市町の所轄消防署にご確認ください。