(参考資料)条約

1)日本国との平和条約                 以下抜粋

   (昭和26年9月8日調印・昭和27年4月28日発効)

 連合国及び日本国は、両者の関係が、今後、共通の福祉を増進し且つ国際の平和及び安全を維持するために主権を有する対等のものとして友好的な連携の下に協力する国家の間の関係でなければならないことを決意し、よって、両者の間の戦争状態の存在の結果として今なお未決である問題を解決する平和条約を締結することを希望するので、

 日本国としては、国際連合への加盟を申請し且つあらゆる場合に国際連合憲章の原則を遵守し、世界人権宣言の目的を実現するために努力し、国際連合憲章第55条及び第56条に定められ且つ既に降伏後の日本国の法制によって作られはじめた安定及び福祉の条件を日本国内に創造するために努力し、並びに公私の貿易及び通商において国際的に承認された公正な慣行に従う意思を宣言するので、

 連合国は、前項に掲げた日本国の意思を歓迎するので、

 よって、連合国及び日本国は、この平和条約を締結することに決定し、これに応じて下名の全権委員を任命した。これらの全権委員は、その全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の規定を協定した。

第一章 平和

 第一条

  (a)日本国と各連合国との間の戦争状態は、第23条の定めるところに

    よりこの条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了

    する。

  (b)連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を

    承認する。

第二章 領域

 第二条

  (a)日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び鬱陵島を含

    む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

  (b)日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求

    権を放棄する。

  (c)日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマ

    ス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸

    島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

  (d)日本国は、国際連盟の委任統治制度に関連するすべての権利、権原

    及び請求権を放棄し、且つ、以前に日本国の委任統治の下にあった太

    平洋の諸島に信託統治制度を及ぼす千九百四十七年四月二日の国際連

    合安全保障理事会の行動を受諾する。

  (e)日本国は、日本国民の活動に由来するか又は他に由来するかを問わ

    ず、南極地域のいずれの部分に対する権利若しくは権原又はいずれの

    部分に関する利益についても、すべての請求権を放棄する。

  (f)日本国は、新南群島及び西沙群島に対するすべての権利、権原及び

    請求権を放棄する。

 第三条

   日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)、

  孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに

  沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下に

  おくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。こ

  のような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれら

  の諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び

  一部を行使する権利を有するものとする。

第三章 安全

 第五条

  (a)日本国は、国際連合憲章第二条に掲げる義務、特に次の義務を受諾

    する。

    (@)その国際紛争を、平和的手段によって国際の平和及び安全並び

      に正義を危うくしないように解決すること。

    (A)その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使は、い

      かなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際

      連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むこと。

    (B)国際連合が憲章に従ってとるいかなる行動についても国際連合

      にあらゆる援助を与え、且つ、国際連合が防止行動又は強制行動

      をとるいかなる国に対しても援助の供与を慎むこと。

  (b)連合国は、日本国との関係において国際連合憲章第二条の原則を指

    針とすべきことを確認する。

  (c)連合国としては、日本国が主権国として国際連合憲章第五十一条に

    掲げる個別的又は集団的自衛の固有の権利を有すること及び日本国が

    集団的安全保障取極を自発的に締結することができることを承認する。

 第六条

  (a)連合国のすべての占領軍は、この条約の効力発生の後なるべくすみ

    すみやかに、且つ、いかなる場合にもその後九十日以内に、日本国か

    ら撤退しなければならない。但し、この規定は、一又は二以上の連合

    国を一方とし、日本国を他方として双方の間に締結された若しくは締

    結される二国間若しくは多数国間の協定に基く、又はその結果として

    の外国軍隊の日本国の領域における駐とん又は駐留を妨げるものでは

    ない。

  (b)日本国軍隊の各自の家庭への復帰に関する千九百四十五年七月二十

    六日のポツダム宣言の第九項の規定は、まだその実施が完了されてい

    ない限り、実行されるものとする。

  (c)まだ代価が支払われていないすべての日本財産で、占領軍の使用に

    供され、且つ、この条約の効力発生の時に占領軍が占有しているもの

    は、相互の合意によって別段の取極が行われない限り、前記の九十日

    以内に日本国政府に返還しなければならない。

第四章 政治及び経済条項

第五章 請求権及び財産

 第14条

  (a)日本国は、戦争中に生じさせた損害及び苦痛に対して、連合国に賠

    償を支払うべきことが承認される。しかし、また、存立可能な経済を

    維持すべきものとすれば、日本国の資源は、日本国がすべての前記の

    損害及び苦痛に対して完全な賠償を行い且つ同時に他の債務を履行す

    るためには現在充分でないことが承認される。

   よって日本国は、現在の領域が日本国軍隊によって占領され、且つ、日

  本国によって損害を与えられた連合国が希望するときは、生産、沈船引

  揚げその他の作業における日本人の役務を当該連合国の利用に供すること

  によって、与えた損害を修復する費用をこれらの国に補償することに資す

  るために、当該連合国とすみやかに交渉を開始するものとする。その取極

  は、他の連合国に追加負担を課することを避けなければならない。また、

  原材料からの製造が必要とされる場合には、外国為替上の負担を日本国に

  課さないために、原材料は、当該連合国が供給しなければならない。

第六章 紛争の解決

第七章 最終条項 

 第23条

  (a)この条約は、日本国を含めて、これに署名する国によって批准され

    なければならない。この条約は、批准書が日本国により、且つ、主た

    る占領国としてのアメリカ合衆国を含めて、次の諸国、すなわちオー

    ストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インドネシア、オランダ、

    ニュー・ジーランド、パキスタン、フィリピン、グレート・ブリテン

    及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国の過半数により寄

    託された時に、その時に批准しているすべての国に関して効力を生ず

    る。この条約は、その後これを批准する各国に関しては、その批准書

    の寄託の日に効力を生ずる。

  (b)この条約が日本国の批准書の寄託の日の後九箇月以内に効力を生じ

    なかったときは、これを批准した国は、日本国の批准書の寄託の日の

    後三年以内に日本国政府及びアメリカ合衆国政府にその旨を通告して、

    自国と日本国との間にこの条約の効力を生じさせることができる。

 第24条

   すべての批准書は、アメリカ合衆国政府に寄託しなければならない。同

  政府は、この寄託、第二十三条(a)に基くこの条約の効力発生の日及び

  この条約の第二十三条(b)に基いて行われる通告をすべての署名国に通

  告する。

 第25条

   この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第

  二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場

  合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第

  二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国

  でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるもの

  ではない。また、日本国のいかなる権利、権原又は利益も、この条約のい

  かなる規定によっても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のた

  めに減損され、又は害されるものとみなしてはならない。

 第26条

   日本国は、千九百四十二年一月一日の連合国宣言に署名し若しくは加入

  しており且つ日本国に対して戦争状態にある国又は以前に第二十三条に列

  記する国の領域の一部をなしていた国で、この条約の署名国でないものと、

  この条約に定めるところと同一の又は実質的に同一の条件で二国間の平和

  条約を締結する用意を有すべきものとする。但し、この日本国の義務は、

  この条約の最初の効力発生の後三年で満了する。日本国が、いずれかの国

  との間で、この条約で定めるところよりも大きな利益をその国に与える平

  和処理又は戦争請求権処理を行ったときは、これと同一の利益は、この条

  約の当事国にも及ぼさなければならない。

 第27条

   この条約は、アメリカ合衆国政府の記録に寄託する。同政府は、その認

  証謄本を各署名国に交付する。

  以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。

  アルゼンティン、オーストラリア、ベルギー王国、ボリヴィア、ブラジル、

  カンボディア、カナダ、セイロン、チリ、コロンビア、コスタ・リカ、キュバ、

  ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、サルヴァドル、エティオピア、フランス、

  ギリシャ、グァテマラ、ハイティ、ホンデュラス、インドネシア、イラン、イラー ク、   

  ラオス、レバノン、リベリア、ルクセンブルグ大公国、メキシコ、オランダ王国、

  ニュー・ジーランド、ニカラグァ、ノールウェー王国、パキスタン、パナマ、パラ

  グァイ、ペルー、フィリピン共和国、サウディ・アラビア、シリア、トルコ共和国、

  南アフリカ連邦、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、アメリカ合

  衆国、ウルグァイ、ヴェネズエラ、ヴィエトナム、日本国

議定書(省略)
宣言(省略)

2)日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約

 (昭和26年9月8日調印・昭和27年4月28日発効)

 日本国は本日連合国との平和条約に署名した。日本国は、武装を解除されているので、平和条約の効力発生のときにおいて固有の自衛権を行使する有効な手段をもたない。

 無責任な軍国主義がまだ世界から駆逐されていないので、前記の状態にある日本国には危険がある。よって日本国は、平和条約が日本国とアメリカ合衆国の間に効力を生ずるのと同時に効力を生ずべきアメリカ合衆国との安全保障条約を希望する。

 平和条約は日本国が主権国として集団的安全保障取極を締結する権利を有することを承認し、さらに、国際連合憲章は、すべての国が個別的および集団的自衛の固有の権利を有することを承認している。

 これからの権利の行使として、日本国は、その防衛のための暫定措置として、日本国に対する武力攻撃を阻止するため日本国及びその付近にアメリカ合衆国がその軍隊を維持することを希望する。

 アメリカ合衆国は、平和と安全のために現在、若干の自国軍隊を日本国内及びその付近に維持する意思がある。但し、アメリカ合衆国は、日本国が攻撃的な脅威となり又は国際連合憲章の目的及び原則に従って平和と安全を増進すること以外に用いられうべき軍備をもつことを常に避けつつ、直接及び間接の侵略に対する自国の防衛のため漸増的に自ら責任を負うことを期待する。

よって、両国は、次のとおり協定した。

第一条 平和条約及びこの条約の効力発生と同時に、アメリカ合衆国の陸軍、空
  軍及び海軍を日本国内及びその付近に配備する権利を、日本国は、許与し、
  アメリカ合衆国は、これを受諾する。この軍隊は、極東における国際の平

  和と安全の維持に寄与し、並びに、一又は二以上の外部の国による教唆又
  は干渉によって引き起された日本国における大規模の内乱及び騒じょうを
  鎮圧するため日本国政府の明示の要請に応じて与えられる援助を含めて、
  外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に寄与するために使用すること
  ができる。

第二条 第一条に掲げる権利が行使される間は、日本国は、アメリカ合衆国の事
  前の同意なくして、基地、基地における若しくは基地に関する権利、権力

  若しくは権能、駐兵若しくは演習の権利又は陸軍、空軍若しくは海軍の通
  過の権利を第三国に許与しない。

第三条 アメリカ合衆国の軍隊の日本国内及びその付近における配備を規律する
  条件は、両政府間の行政協定で決定する。

第四条 この条約は、国際連合又はその他による日本区域における国際の平和と
  安全の維持のため充分な定をする国際連合の措置又はこれに代る個別的若
  しくは集団的の安全保障措置が効力を生じたと日本国及びアメリカ合衆国
  の政府が認めた時はいつでも効力を失うものとする。

第五条 この条約は、日本国及びアメリカ合衆国によって批准されなければなら
  ない。この条約は、批准書が両国によってワシントンで交換された時に効

  力を生ずる。

国別条約・協定一覧表

相 手 国 条約・協定・宣言・声明 発   効
中華民国 平和条約(日華平和条約) 昭和27年(1952年) 8月 5日
ビルマ(ミャンマー) 平和条約
賠償及び経済協力に関する協定
昭和30年(1955年) 4月16日
  〃        〃 
フィリピン 賠償協定 昭和31年(1956年)7月23日
ソ 連 日ソ共同宣言 昭和31年(1956年)12月12日
インドネシア 平和条約
賠償協定
昭和33年(1958年) 4月15日

  〃         〃 

ラオス 経済及び技術協力協定 昭和34年(1959年) 1月23日
ベトナム(南ベトナム) 賠償協定 昭和35年(1960年) 1月12日
カンボジア 経済及び技術協力協定
友好条約
昭和34年(1959年) 7月 6日
昭和35年(1960年) 8月21日
タ イ 協定のある規定に代わる協定 昭和37年(1962年) 5月9日
大韓民国 基本関係に関する条約(日韓基本条約)
財産及び請求権に関する問題の解決
並びに経済協力に関する協定
(日韓請求権・経済協力協定)
昭和40年(1965年)12月18日

        〃  
マレーシア 昭和42年(1967年)9月21日
の協定
昭和43年(1968年) 5月 7日
中 国 共同声明
平和友好条約
昭和47年(1972年) 9月29日
昭和53年(1978年)10月23日

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